2015-05-26 第189回国会 参議院 総務委員会 第10号
事実、昨年八月に、全国知事会、全国市長会、全国町村会が、この勧告、人事院勧告により、地方と都市部の公務員給与水準の格差拡大が生じるばかりでなく、特に地方においては、公務員給与に準拠した賃金を支給している事業所等が多いことも踏まえると、結果として官民を通じて地域間の格差が拡大することとなりかねないと指摘しているわけです。
事実、昨年八月に、全国知事会、全国市長会、全国町村会が、この勧告、人事院勧告により、地方と都市部の公務員給与水準の格差拡大が生じるばかりでなく、特に地方においては、公務員給与に準拠した賃金を支給している事業所等が多いことも踏まえると、結果として官民を通じて地域間の格差が拡大することとなりかねないと指摘しているわけです。
国、地方の公務員給与水準の決定の前提となる人事院並びに人事委員会の官民給与比較のやり方がゆがんでいるからだと私は思います。 パネルをごらんください。 上は、人事院の職種別民間給与実態調査。これだと、全職種の民間給与平均は、年額換算でボーナスを含めて六百六十万とされています。ところが、下を見てください、国税庁が調べている民間給与実態統計調査、これだと四百十四万円。
これは全く矛盾したことをやっていたわけで、ですから地方三団体も、今年の人事院勧告については、地方と都市部の公務員給与水準の格差拡大が生じるばかりではなく、特に地方においては、公務員給与に準拠した賃金を支給している事業所が多いことも踏まえると、結果として、官民を通じて地域間格差が拡大することになりかねないというふうに批判的な見解を述べているわけですね。
地域経済は予断を許さない状況が続いており、アベノミクスの効果は地方まで十分に及んでいるとは言えない、こうした中、この勧告により、地方と都市部の公務員給与水準の格差拡大が生じるばかりでなく、特に地方においては、公務員給与に準拠した賃金を支給している事業所等が多いことも踏まえると、結果として、官民を通じて地域間格差が拡大することとなりかねない。
○相原久美子君 更問いになりますけれども、今回の勧告、地方六団体も、地方と都市間の公務員給与水準に格差拡大が生じるばかりではなくて、特に地方は公務員給与に準拠した賃金を支給している事業所が多い、ですから、官民共に地域間格差が拡大するのではないかという懸念も示しているわけです。
○古屋政府参考人 ただいまの御質問でございますが、国家公務員給与につきましては、今御指摘がございましたとおり、地域における公務員給与水準の是正、年功的な給与上昇の抑制等を行うために、平成十八年度から平成二十二年度にかけまして、俸給制度、諸手当制度全般にわたる改革として給与構造改革を実施しておりました。
何を心配しているかというと、この勧告により、地方と都市部の公務員給与水準の格差拡大が生じるばかりでなく、特に地方においては、公務員給与に準拠した賃金を支給している事業所等も多いことを踏まえると、結果として、官民を通じて地域間格差が拡大することになりかねない、これが全国知事会、全国市長会、町村会の意見なんです。
しかしながら、何らかの財政的逼迫が生じて、次年度の予算編成で、この改正された給与法の中身がそのまま予算要求できないような、そういう事態も場合によっては考え得るわけでございますが、仮に労働基本権で付与されて守られた公務員給与水準というものが、その場合に弾力的な調整が難しくなって、極端な話、結果として政策的経費の方に第一義的な予算減額の措置のしわ寄せが及んでくるようなおそれがないかどうか、稲田大臣、いかがでしょうか
独立行政法人の職員の給与水準でございますが、私どもで調査をいたしましたところ、平成十八年度ベースでの国家公務員給与水準との比較でございますが、ラスパイレス指数として一〇七・四となってございます。平成十五年度と比較すると実質一・一ポイント減となっておりますけれども、今委員御指摘のとおり、国家公務員よりは高い指数となっておるところでございます。
次に、公務員給与水準と労働基本権問題についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。 公務員給与水準の問題もいろいろなところで議論をされています。先ほども御質問ありました。いずれも財政の論理優先の立場から出てきているものであり、下げればいいという論調が目立っております。
公務員給与水準について、政府がさきの人勧取扱いの閣議決定の際に、官民比較方法の見直しを人事院に要請をしているわけであります。これは公務員給与が高いということを前提とした議論だというふうに思われるわけですけれども、総務大臣としては、現在の公務員給与の水準はずばり適切だとお考えになっているかどうか、総務大臣にお尋ねしたいと思います。
ただ、国立学校準拠制を廃止した現在におきましても、教員につきましては、一般の公務員給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないという人材確保法の規定が維持をされているということ、それから、教員の給与はその職務と責任の特殊性に基づき定めること、また、地方公務員一般の原則として、職員の給与は国や他の地方公務員の給与等を考慮して定めなければならない、こういうふうになっておるわけでございます。
他方、この法案におきましては、教員の職務と責任の特殊性に基づく現行の教員給与体系の基本、これは維持することといたしておりまして、具体的には、教員について一般の公務員給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないといういわゆる人材確保法の規定は維持いたします。また、教員の給与はその職務と責任の特殊性に基づき定めることといたします。
一つは、一般の公務員給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないという人材確保法の規定は維持する。この法律は厳然としてあるわけでございます。 それから、教員の給与は、その職務と責任の特殊性に基づき定める。これは教特法の方がまだ生きるわけでございます。
○松下副大臣 今回の人事院勧告は、民間企業の最近の動向を踏まえて、公務員給与水準の引き下げを勧告したものというふうに承知をしております。今おっしゃったように、これが仮に実施された場合にはやはり家計消費等にある程度の影響が及ぶことは考えられる、こう思っております。
本年の勧告においては、初めて「公務員給与水準の在り方の検討」と題して、地域の公務員はその地域の民間給与をより反映したものとなるよう速やかに検討すべきである旨表明されております。公務員給与はやはり納税者である地域住民の理解と納得が得られるものであることが基本でありまして、今回の検討表明は極めて重要なことであると思っております。
次に、今回の勧告で、地域における公務員給与水準のあり方について検討する、このようになっております。勧告の文脈からいたしますと、調整手当での是正という、そういう感じではなくて、地域別給与表のような制度化に検討の比重があるように私は受けとめました。そうなれば、同一労働、同一賃金の原則は壊れる。公務員内部に、そういう意味ではある種の亀裂が生ずるわけであります。
今度の人勧の中で黙過できない問題として、「公務員給与水準の在り方の検討」という項目がございます。ここには、先ほど議論もありましたが、各地域の公務員の給与水準について、民間給与より高い場合があるという指摘もあるので、民間賃金をより反映したものにしていく必要があるということで、民間給与の実態把握及び公務部内の給与配分のあり方について幅広く見直しを行う、そういうふうに述べております。
どういうときに改定するのかというお尋ねでございますが、これは、定額化ということそのものの意味からいたしまして、物価水準とか公務員給与水準等の上昇によりまして毎年当然に改定されるというような性質のものではございません。そういう積み上げ計算をやらないということで定額化をいたしたわけでございます。
○柄谷道一君 私は、地方財政計画の国並みの減量、そして地方公務員給与水準の適正化、これはやらねばならぬ政治課題であろうと認識いたしております。しかし、一面、こうした構想を実現しようといたしますと、一つにはラスパイレス指数が余りにも概括的であって、果たして制裁に踏み切る指数として適当なのかどうか。また第二には、制限するかどうかの境界をどこで引くのか、こういう技術的な問題が出てこようと思います。
それから、今回の改正で例の六・八%の年金水準と公務員給与水準の格差補てん分、これは高橋さん、どうして五十一年一月ということにしたのですか。これは予算措置はすでにしてあるのですね。ただ実施だけ一月ということにしたのですか。その理由はどういう理由ですか。
ここで一言申し述べておきたいことは、近年、地方自治体の財政資金を圧迫している原因の多くは、国家公務員の給与を平均一〇%も上回る地方公務員給与水準にあると自治省の実態調査で明らかにされておりますが、このような傾向がさらに進めば、住民サービスへ回るべき財源に不足を生じ、自治体の行財政の健全さが失われ、地方自治の危機にもつながることをおそれるものであります。
すなわち、昭和四十七年度以前の退職にかかるものについては、その額を一五・三%増額するものとし、加えて、昭和四十四年度以前の退職にかかるものについては、退職時期の区分により恩給水準と公務員給与水準との格差を是正する措置を講じ、その改定された退職年金等を昭和四十九年十月から支給することとしております。
それと、あと大臣そう時間がないそうでありますから、大臣にお伺いすることを先にお伺いいたしますが、この法案の改定が、恩給法で昨年の給与改善率一五・三%、それから恩給水準と公務員給与水準の差が一四・六%、それの半分を今度積んだと、こういうことになっているわけですね。
ところが、恩給水準と公務員給与水準の比較、その水準の差というのは、本来ならこれは一ぺんに引き上げるべきものだ。ところが、おそらくこれは財源の都合であったと思うんですね、二年計画ということで半分ずつ積むと、こういうことは。そういう事情があるだろうと思う。
○鈴木力君 さっきの続きですけれども、恩給法で去年の給与改定率一五・三%ですか、これはまあそれでわかりますが、あと恩給水準と公務員給与水準の格差ですね。これはさっきも御説明をいただいておるんで、それはわかると思うんですけれども、そうしますと、この法案の表に出ているように年々年々格差が少ない。
すなわち、昭和四十七年度以前の退職にかかるものについては、その額を一五・三%増額するものとし、加えて、昭和四十四年度以前の退職にかかるものについては、退職時期の区分により恩給水準と公務員給与水準との格差を是正する措置を講じ、その改定された退職年金等を昭和四十九年十月分から支給することとしております。